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記事 - 19 4月، 2024

1997年オタワ条約の再検討を

1997年に成立した地雷に関するオタワ条約は、欠陥のある不完全な枠組であり再検討が肝要である。これが実現しない場合、性急に批准した国々は同条約から脱退すべきである。これには有無を言わさぬ裏付けがある。オタワ条約及びその規定事項は、当初から誤解釈されていた虚偽的な合意であり、本声明で語る根拠を聞けば、誰もがこれに納得できるはずである。同条約の履行は、取り返しのつかない結果を招くだろう。同条約は、必要と不要、有害と利益、妥当性と不合理を混同したものである。本声明の説明を通し、同条約の改正、改正がない場合には参加国脱退、これが自明の理であると理解できるだろう。

 

1997年に成立したオタワ条約には、人類に利益をもたらす事項があり、これに関しては実施すべきである。

  1. 敷設を要した軍事的状況の終焉にも関わらず、約60ヵ国に依然として存在する対人地雷、対戦車地雷、その他の不発弾の除去
  2. 上記デバイスの犠牲者の治療とリハビリ
  3. 影響を被った環境の復旧

しかしながら、同条約には受け入れてはならない事項が二点ある。

  1. 地雷の製造および使用の完全禁止
  2. 貯蔵地雷の廃棄

 

人類とその生活環境の安全に対する真の利益を考えるのであれば、軍事分野において、以下の実利的かつ大胆なステップを踏まなければならない。

  1. 大量破壊兵器の製造および所有の完全禁止。明らかに、地雷よりも同兵器の廃棄の方が優先事項である。
  2. 全攻撃用兵器の廃棄と禁止
  3. 他国領土における地雷敷設の禁止。他国に地雷を敷設した国々には、自己負担での地雷撤去、ならびに地雷による被害に対する賠償を義務付ける。

地雷は攻撃用武器ではない。可動性もない。地雷の影響は、風によって広がるものでもない。地雷は、受身の防御手段であり、最弱かつ簡素な防衛武器である。国境から侵入しようとする敵に対する最後の防衛手段、つまりは、占領を目論む敵から自国を守るための最弱な防御手段なのである。地雷なくして、国民の住居や生活をどのようにして守ることができようか。この簡素な防御武器が禁止されれば、効果的な攻撃または防衛武器を持たない暴力の犠牲者は、越境および占領の能力を有する強力な敵から、どのようにして身を守るのか。地雷の禁止は、国境、領土、住居、農場を防衛する権利の禁止を意味するのではないか。そしてこれは、敵に対して、平和と安全を有する自国領土への越境及び侵入の権利を認めることになるのではないか。自国領土を守るための最終かつ最弱の防御手段である地雷の禁止は、脆弱な人々に降伏を強要し、こん棒、斧、ナイフでしか自身を防御する手立てが与えないことを意味する。まさにこれが、オタワ条約の意味するところである。

強国は、自国防衛に地雷は必要ない。地雷は、脆弱な国々の自己防衛手段である。致命的な戦略兵器により、他国を襲撃および破壊する能力を有する強国は、攻撃武器を保有せず、地雷等の防衛武器しか持たない脆弱国の必要性など考えもしない。

地雷関連の影響を最も受ける国々は、外国からの攻撃対象となり、植民地主義の追従者や国家の願望に逆らった傀儡政権に支配される国々である。これは植民地主義、武力侵略、外国の干渉の結果であり、こうした悪弊は禁止されなければならない。そうでなければ、我々は地雷を使用せざるを得ないのだ。地雷は、攻撃の結果であり原因ではない。

オタワ条約の見直しは必須である。さもなくば、性急に批准した国々、または欺瞞によって参加を促された国々は、同条約から脱退しなければならない。これは、本条約の第20条にて認可されている。

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